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貸金業務取扱主任者とは



〔資格詳細〕
貸金業務取扱主任者とは、2003年の「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業法)が改正された際に創設された制度で、2009年から国家資格として試験が実施されるようになった新しい資格です。2010年以降は、貸金業務取扱主任者の設置が義務づけられ、貸金業者は営業所または事務所ごとに法定人数(50人あたり1人以上)を配置せねばならない、いわゆる「必置資格」となっています。貸金業に従事する人にとっては、もはやなくてはならないほど重要な資格です。

〔活躍場所〕
貸金業務取扱主任者の活躍場所は、消費者金融に代表される貸金業界です。ヤミ金などの悪質業者を取り締まるための法改正によって誕生した経緯からわかるとおり、貸金業務取扱主任者の使命は、貸金業界の健全化にあります。業務に従事する人びとが、貸金業に関する法令を遵守し、適正に業務をおこなえるように、助言および指導を実施するのが主な役割です。こうして利用者が、適切な契約のもとで安心してお金を借り、返済できる環境を整備、監督します。

〔取得方法〕
貸金業務取扱主任者の国家試験は、年に1回だけ実施されます。試験は筆記のみで、「法及び関係法令に関すること」「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」「資金需要者の保護に関すること」「財務及び会計に関すること」の4分野から構成されており、前3者は貸金業法や民事法、個人情報保護法といった法律に関わる出題が大部分を占めます。市販のテキストを使っての独学でも合格は可能ですが、かなりの猛勉強が必要になり、合格率は26%程度と、なかなかの難関資格です。

※国家資格(名称独占資格)
※難易度53(普通)



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