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  <title>東京社団</title>
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  <description>THE TOKYO ASSOCIATION</description>
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    <item>
    <title>東京社団</title>
    <description>
    <![CDATA[<a href="//wwwtkac.ko-me.com/File/magic_white_classic.png" title="" target="_blank"><img src="//wwwtkac.ko-me.com/Img/1745139474" /></a><br />
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一般社団法人東京社団のホームページはコチラ↓<br />
是非ホームページをご覧下さい。<br />
http://tokyo-association.com/<br />
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東京社団ブログでは、<br />
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    <category>東京社団</category>
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    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 05:00:00 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>東京社団について</title>
    <description>
    <![CDATA[一般社団法人 東京社団は、インターネットを通じて、様々な問題の本質を見極め、同時に生活感覚や現場感覚を大切にしながら、具体的な対策を実現するために世の中に働きかけていきます。<br />
また、社会に対する志と、広い視野・深い知恵をもった人材を国内外で育てていきます。<br />
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    <category>東京社団</category>
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    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 04:00:00 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>新しいことのチャレンジ</title>
    <description>
    <![CDATA[東京社団は、これから新しいことのチャレンジをしようとしている人に対して心から応援していきます。<br />
「やりたいことがあるけどあと一歩踏み出せない・・・勇気が出ない・・・」<br />
そのような人を励まし、一歩踏み出せる勇気を与えます。<br />
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    </description>
    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8</link>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 03:00:00 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>所在地</title>
    <description>
    <![CDATA[一般社団法人 東京社団<br />
(The Tokyo Association)<br />
<br />
〒111-0053 東京都大東区浅草橋5-2-3<br />
鈴和ビル内<br />
TEL：03-6823-2933　<br />
携帯：080-9975-9691　<br />
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    </description>
    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%9C%B0</link>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 02:00:00 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>定款</title>
    <description>
    <![CDATA[一般社団法人東京社団政策研究所　定款<br />
<br />
　　　　　　　　第１章　総則<br />
<br />
（名称）<br />
第１条　この法人は、一般社団法人東京社団政策研究所(英語名をThe Tokyo Association for Policy Research)という。<br />
<br />
（事務所）<br />
第２条　この法人は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。<br />
　　２　この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。<br />
<br />
　　　　　　　第２章　目的及び事業<br />
<br />
（目的）<br />
第３条　この法人は、資格と検定等に関する調査研究とインターネット活動を行い、国内外において、資格・検定に関する事業の振興に寄与し、あわせて、教育・文化・体育その他、法人・団体に対する応援を目的とする。<br />
<br />
（事業）<br />
第４条　この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。<br />
　　（１）資格と検定等に関する調査研究事業<br />
　　（２）ＳＮＳ、blog等を使用してのインターネット活動<br />
　　（３）資格・検定等に関する事業の振興<br />
　　（４）教育・文化・体育に関する応援、法人・団体に対する応援<br />
　　（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業<br />
　　２　前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。<br />
<br />
（公告方法）<br />
第５条　この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。<br />
<br />
　　　　　　　　第３章　会員 <br />
<br />
（会員の種別）<br />
第６条　この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の社員とする。<br />
　　（１）正 会 員　この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体<br />
　　（２）賛助会員　この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体<br />
<br />
（会員の入会）<br />
第７条　会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。<br />
　　２　入会は、理事会において、別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。<br />
<br />
（会員の責務）<br />
第８条　会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に当てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。<br />
<br />
（会員の退会）<br />
第９条　会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。<br />
<br />
（会員の除名）<br />
第10条　会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。<br />
　　（１）この定款その他の規則に違反したとき。<br />
　　（２）法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。<br />
　　（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。<br />
<br />
（会員資格の得喪）<br />
第11条　前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。<br />
　　（１）第８条の支払いの義務を１年以上履行しなかったとき。<br />
　　（２）総社員が同意したとき。<br />
　　（３）当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。<br />
<br />
　　　　　　　第４章　社員総会<br />
<br />
（構成）<br />
第12条　社員総会は、すべての社員をもって構成する。<br />
<br />
（権限）<br />
第13条　社員総会は、次の事項について決議する。<br />
　　（１）役員の選任及び解任<br />
　　（２）役員に対する報酬等の支給の基準<br />
　　（３）計算書類の承認<br />
　　（４）定款の変更<br />
　　（５）社員の除名<br />
　　（６）基本財産の処分又は除外の承認<br />
　　（７）解散及び残余財産の処分<br />
　　（８）理事会が社員総会に付議した事項<br />
　　（９）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項<br />
<br />
（開催）<br />
第14条　社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。<br />
　　２　社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。<br />
<br />
（招集）<br />
第15条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が理事会の決議によって招集する。<br />
　　２　総社員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この請求があった場合、会長は、遅滞なく招集の手続きを行わなければならない。<br />
　　３　社員総会を招集するには、会日より２週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。<br />
　　４　前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法により議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。<br />
<br />
（議長）<br />
第16条　社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。<br />
<br />
（決議）<br />
第17条　社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。<br />
　　（１）理事及び監事の解任<br />
　　（２）定款の変更<br />
　　（３）残余財産の処分<br />
　　（４）合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡<br />
　　（５）基本財産の処分又は除外の承認<br />
　　（６）その他法令で定める事項<br />
<br />
（決議の省略）<br />
第18条　理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員（当該事項について議決に加わることのできるものに限る。）の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。<br />
<br />
（報告の省略）<br />
第19条　理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。<br />
<br />
（議事録）<br />
第20条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。<br />
　　２　社員総会の議長及び出席社員の代表（議長に選定された者を除く。）２人以上は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。<br />
　　３　前項の議事録は、社員総会の日から１０年間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。<br />
<br />
　　　　　　　　第５章　役員<br />
<br />
（社員総会以外の機関）<br />
第21条　この法人には、理事会及び監事を置く。<br />
<br />
（役員の員数、会長及び業務執行理事）<br />
第22条　この法人は役員として、理事３名以上５名以内及び監事１名以上３名以内を置く。<br />
　　２　理事のうち１名を代表理事とし、会長と称する。<br />
　　３　業務執行理事として、理事長及び専務理事を若干名置くことができる。<br />
<br />
（役員の選任及び選定）<br />
第23条　役員は、社員総会の決議によって選任する。<br />
　　２　会長、理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。<br />
　　３　監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。<br />
　　４　各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理事と法令で定める特別の関係にある者を含む。）である理事の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。<br />
<br />
（理事の権限等）<br />
第24条　理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。<br />
　　２　会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務（以下「会務」という。）を執行する。<br />
　　３　理事長は、会長を助け、会務を執行する。<br />
　　４　専務理事は、会長及び理事長を助け、会務を整理し執行する。<br />
　　５　会長及び業務執行理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。<br />
<br />
（監事の権限等）<br />
第25条　監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。<br />
　　２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。<br />
　　３　監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。<br />
　　４　監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。<br />
　　５　監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときには、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。<br />
　　６　監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。<br />
<br />
（役員の任期）<br />
第26条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。<br />
　　２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。<br />
　　３　任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。<br />
　　４　理事若しくは監事が欠けた場合又は第２４条第１項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。<br />
<br />
（役員の解任）<br />
第27条　役員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、その役員を解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。<br />
　　（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。<br />
　　（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。<br />
<br />
（役員の報酬等）<br />
第28条　役員は無報酬とする。ただし、理事で常勤する者に対しては、理事会及び社員総会の各決議を得て別に定めるところにより、報酬を支給することができる。<br />
　　２　役員には、前項の規定にかかわらず、理事会において、別に定めるところにより、当該役員の職務を行うために必要な費用を支払うことができる。<br />
<br />
　　　　　　　　第６章　理事会<br />
<br />
（構成）<br />
第29条　理事会は、すべての理事をもって構成する。<br />
<br />
（権限）　<br />
第30条　理事会は、次の職務を行う。<br />
　　（１）この法人の業務執行の決定<br />
　　（２）社員総会の目的である事項の決定<br />
　　（３）理事の職務の執行の監督<br />
　　（４）会長及び理事長並びに専務理事の選定及び解職<br />
　　（５）その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項<br />
<br />
（招集権者）<br />
第31条　会長は、毎事業年度２回、通常理事会を招集しなければならない。<br />
　　２　会長は、必要がある場合には、いつでも、臨時理事会を招集することができる。<br />
　　３　会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して臨時理事会の招集を請求することができる。<br />
　　４　前項の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は臨時理事会を招集することができる。<br />
　　５　監事は、第２５条第４項の場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。<br />
　　６　前項の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。<br />
<br />
（招集手続）<br />
第32条　理事会を招集する者は、理事会の日の５日前までに、各役員に対して理事会の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。<br />
<br />
（議長）<br />
第33条　理事会の議長は、会長とする。<br />
　　２　会長に欠員又は事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序により業務執行理事を前項の議長とする。<br />
<br />
（決議）<br />
第34条　理事会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。<br />
　　２　前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。<br />
<br />
（決議の省略）<br />
第35条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。<br />
<br />
（報告の省略）<br />
第36条　理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。<br />
<br />
（議事録）<br />
第37条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。<br />
　　２　出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。<br />
　　３　前項の議事録は、当該理事会の日から１０年間、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。<br />
<br />
（理事会規則）<br />
第38条　理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議によって定める理事会規則による。<br />
<br />
　　　　　　　　第７章　基金<br />
<br />
（基金の拠出）<br />
第39条　この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。<br />
<br />
（基金の募集）<br />
第40条　基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。<br />
<br />
（基金の拠出者の権利）<br />
第41条　拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。<br />
<br />
（基金の返還の手続）<br />
第42条　基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。<br />
<br />
　　　　　　　第８章　財産及び会計<br />
<br />
（会計の原則）<br />
第43条　この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。<br />
<br />
（財産の管理）<br />
第44条　この法人の財産の管理は、会長が、理事会において別に定めるところによって行う。<br />
<br />
（事業年度）<br />
第45条　当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。<br />
<br />
（事業計画及び収支予算）<br />
第46条　会長は、毎事業年度開始の日の前日までに、この法人の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。<br />
　　２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入を得、支出をすることができる。<br />
　　３　前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。<br />
　　４　会長は、当該事業年度の末日までの間、この法人の主たる事務所に第１項の書類を備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。<br />
<br />
（事業報告及び決算）<br />
第47条　会長は、毎事業年度終了後、この法人の事業報告及び決算につき、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。<br />
　　（１）事業報告<br />
　　（２）前号の書類の附属明細書<br />
　　（３）貸借対照表<br />
　　（４）損益計算書<br />
　　（５）第３号及び前号の書類（以下「計算書類」という。）の附属明細書<br />
　　２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号及び第４号の書類は、定時社員総会に提出し、第１号の書類については内容を報告し、第３号及び第４号の書類については承認を受けなければならない。<br />
　　３　会長は、５年間、この法人の主たる事務所に第１項の書類及び次の書類を備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。<br />
　　（１）監査報告<br />
　　（２）役員及び社員の名簿<br />
　　（３）役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類<br />
<br />
　　　　　第９章　定款の変更及び解散<br />
<br />
（定款の変更）<br />
第48条　この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更することができる。<br />
　　２　前項の規定は、第３条及び第４条の規定の変更についても適用する。<br />
<br />
（合併等）<br />
第49条　この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって、一般法人法に基づく他の一般社団法人又は一般財団法人と合併し、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。<br />
<br />
（解散）<br />
第50条　この法人は、社員総会の議決その他法令で定める事由によって解散する。<br />
<br />
（残余財産の帰属）<br />
第51条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。<br />
　　２　この法人は、剰余金の分配を行わない。<br />
<br />
　　　　　　　第１０章　事務局等<br />
<br />
（事務局）<br />
第52条　この法人の事務を処理するため、事務局を置く。<br />
<br />
（書類等の備え置き）<br />
第53条　この法人の主たる事務所には、常に、次に掲げる書類等を備え置くものとする。<br />
　　（１）定款<br />
　　（２）認可、認定、許可等及び登記に関する書類<br />
　　（３）事業計画及び収支予算<br />
　　（４）事業報告及び計算書類<br />
　　（５）監査報告<br />
　　（６）役員及び社員の名簿<br />
　　（７）役員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類<br />
　　（８）社員総会及び理事会の議事録<br />
　　（９）その他法令で定める書類等<br />
<br />
　　　　　　　　第１１章　附則<br />
<br />
（最初の事業年度）<br />
第54条　この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年３月３１日までとする。<br />
<br />
（設立時の役員）<br />
この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。<br />
　　　設立時理事　古屋充裕、三浦吉郎、田中慎介<br />
　　　設立時代表理事　古屋充裕<br />
　　　設立時監事　服部正也<br />
<br />
（設立時社員の氏名又は名称及び住所）<br />
設立時社員の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して割り当てを受ける基金の額は、次のとおりである。<br />
　　　住所　愛知県名古屋市昭和区花見通三丁目１１<br />
　　　設立時社員　古　屋　充　裕　　<br />
　　　基金の額　現金０円<br />
　　　住所　愛知県一宮市小信中島字萱場５５番地２<br />
　　　設立時社員　三　浦　吉　郎　　<br />
　　　基金の額　現金０円<br />
<br />
（法令の準拠）<br />
第55条　この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。<br />
<br />
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#東京社団<br />
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    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E5%AE%9A%E6%AC%BE</link>
    <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 01:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/1</guid>
  </item>
    <item>
    <title>医師とは</title>
    <description>
    <![CDATA[<a href="//wwwtkac.ko-me.com/File/magic_white_classic.png" title="" target="_blank"><img src="//wwwtkac.ko-me.com/Img/1745139474" /></a><br />
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2ページ以降は、資格・検定などに関してのページです！<br />
あまり知られていない珍しいものも紹介していますのでご覧ください！<br />
<br />
〔資格詳細〕<br />
数ある国家資格のなかでも、もっとも身近な存在が、医師でしょう。人の生命を救う尊いお仕事であり、社会的な地位が高いのはもちろん、収入の高さにおいても国家資格のなかで群を抜いています。社会に不可欠な職業であるため、需要がおとろえることもなく、将来性は安定していますが、一方で医療は法制度が頻繁に変わり、政治によって振り回されやすい分野でもあります。社会的地位や収入は安定していても、仕事の内実では常に変化を求められるお仕事です。<br />
<br />
〔活躍場所〕<br />
医師の主な活躍場所は、もちろん病院です。大学病院のような大きな総合病院から、いわゆる町医者に至るまで、大小さまざまな病院に勤務し、来院する患者さんの治療を主導します。若いうちは大病院に勤務して経験を積み、のちに独立開業して自分の診療所を開くというのが一般的なパターンです。こうした身近な医師たちは「臨床医」に分類されます。他方で、医師は研究者としての側面も持っており、病気の原因や治療法の研究を専門におこなう「研究医」もいます。<br />
<br />
〔習得方法〕<br />
医師は、国家試験に合格することで医師免許を取得できる国家資格です。国家試験を受験するためには、高校卒業後、大学の医学部または医科大学で6年間、学ぶ必要があります。よく知られているとおり、これら大学への入学が、そもそもの難関となっています。医師免許を取得したあとには、臨床研修を2年間、さらに実地研修を5年間以上、経なければなりません。その後、専門医試験に合格して、専門医になることができます。一人前の医師になるまでは、長く険しい道のりです。<br />
<br />
※国家資格(業務独占資格)<br />
※難易度74(超難関)<br />
<br />
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    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 05:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/45</guid>
  </item>
    <item>
    <title>獣医師とは</title>
    <description>
    <![CDATA[【資格詳細】<br />
動物のお医者さんこと獣医師は、ヒト以外の動物全般を専門とする医師です。犬や猫などのペットのほか、牛や豚、ニワトリなどの家畜、さらにはゾウやイルカなど動物園や水族館にしかいないような大型の動物も診察、治療します。人間相手ではないものの、飼育動物はれっきとした財産ですので、その生死を左右する獣医師は、業務独占資格かつ名称独占資格の国家資格となっています。現在、獣医師の有資格者は3万5000人ほどと言われています。<br />
<br />
【活躍場所】<br />
獣医師の勤務先としてもっとも多いのは、個人診療所です。街の動物病院などに勤務し、来院するペットを診察します。人間の病院と異なり、診療科目に分かれていないので、さまざまな動物のさまざまな傷病に対応しなければなりません。また、酪農などが盛んな土地では、牛や豚などの家畜を診察する機会も多くなります。ペットとちがって農家の生活がかかっているので責任は重大です。ほか、競馬の関連施設や、動物園や水族館も獣医の活躍場所です。国家公務員として厚生労働省や農林水産省に勤務し、輸入される動物の検査をおこなったり、地方公務員として都道府県の施設に勤務し、食肉衛生検査や予防接種などに従事する獣医師もいます。飼育動物だけでなく、野生動物の保護に活躍する人もいます。およそ動物のいるところ、すべてが獣医師の活躍場所と言ってもよいかもしれません。<br />
<br />
【取得方法】<br />
獣医師の国家資格は、農林水産省が実施する国家試験に合格することで取得できます。試験を受けるには、高校卒業後、獣医学部や獣医学科を有する獣医系大学に入学し、6年間、勉強する必要があります。獣医系大学の学費は高めで、私立では計1000万円を超える場合もあります。学費の面では国公立がおすすめですが、獣医系大学そのものが少ないので、狭き門となっています。一方、国家試験の合格率は高く、大学でしっかり勉強していればさほど難関ではありません。<br />
<br />
※国家資格(業務独占資格)<br />
※難易度69(難関)<br />
<br />
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    </description>
    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 04:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/44</guid>
  </item>
    <item>
    <title>薬剤師とは</title>
    <description>
    <![CDATA[〖資格詳細〗<br />
薬剤師は、薬を調剤するために必要な国家資格。医師が記した処方箋から薬を調剤したり、その適正な量および用法を患者に指示したり、医薬品の供給や保管、管理をおこなう薬のエキスパートです。街の薬局では、医薬品の管理や販売も薬剤師がおこないます。薬物は時に人体に悪影響をおよぼすこともあるため、厳格な審査を要する国家資格となっており、日本に暮らす人びとの健康維持や疾病医療において、きわめて重要な役割を果たしています。<br />
<br />
〖活躍場所〗<br />
薬剤師が主に活躍するのは、病院や診療所といった医療機関のほか、薬局や薬の卸問屋です。また、製薬会社や化粧品会社、化学製品会社でも薬剤師の活動する場があり、意外と広範に活躍の舞台があります。医療機関や調剤薬局では医師の処方箋にしたがって薬を調剤、提供するほか、一般の薬局ではお客さんに医薬品を販売します。製薬会社では、医療現場への情報提供や新薬の開発にたずさわります。これらの現場で経験を積んでのち、独立開業する薬剤師も少なくありません。<br />
<br />
〖取得方法〗<br />
薬剤師の国家試験を受けるには、大学の薬学部または薬科大学で薬学の課程をおさめている必要があります。試験内容は、化学と生物学を基本として、医療全般の知識や関連する法律、薬剤師業務の基礎も含まれます。試験範囲は広いですが、合格率は8割程度と高く、大学できちんと勉強していれば、合格は難しくありません。試験に合格後、住所地の都道府県知事を通じて厚生労働省に申請し、薬剤師名簿に登録されることで国家資格が認定されます。<br />
<br />
※国家資格(業務独占資格)<br />
※難易度62(難関)<br />
<br />
<a href="//wwwtkac.ko-me.com/File/167674579696791.jpg" title="" target="_blank"><img src="//wwwtkac.ko-me.com/Img/1676745796" /></a><br />
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    </description>
    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 03:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/43</guid>
  </item>
    <item>
    <title>歯科医師とは</title>
    <description>
    <![CDATA[【資格詳細】<br />
いわゆる「歯医者さん」として身近な存在である歯科医師は、歯や歯茎など人間の口の中を診察・治療する専門家です。日本では、明治維新より前からすでに通常の医師とは別に専業の歯科医がいましたが、明治16年には西洋の制度にならって法的にも医師から独立し、現在に至っています。医師と同様、国家試験に受かって歯科医師免許を取得する国家資格となっています。現在、歯科医師の数は10万人を超えており、うち2割程度を女性が占めています。<br />
<br />
【活躍場所】<br />
歯科医師は、医師にくらべて、開業医が多いという特徴があります。およそ半数以上が開業医であり、みずから歯科医院を経営し、虫歯や歯周病を治療するほか、口腔ケアや歯列矯正、審美歯科など、口の中のトラブル全般を取り扱います。病院につとめる勤務医の場合、大学病院のような大規模なところでは、一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科などと細分化・専門化されていることもあります。ほかにも、大学や研究所で働く研究医、厚生労働省系の技官、化粧品会社や製薬会社に勤務する人もいます。<br />
<br />
【取得方法】<br />
歯科医師は、国家試験に合格することで取得できる国家資格です。高校卒業後、厚生労働省が指定する歯科大学および大学の歯学部を卒業しなければ、試験を受けることができません。取得後も1年間の研修期間があります。大学は、学費に大きな差があるので、国公立に人気が集中しており、一方、私立にはほぼ無競争状態になっている学校もあります。しかし国家試験の難易度は、増えすぎた歯科医師数を抑制するために、年々、高度になっており、合格が難しくなっている傾向にあります。<br />
<br />
※国家資格(業務独占資格)<br />
※難易度63(難関)<br />
<br />
<a href="//wwwtkac.ko-me.com/File/167674533487591.jpg" title="" target="_blank"><img src="//wwwtkac.ko-me.com/Img/1676745334" /></a><br />
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    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 02:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/42</guid>
  </item>
    <item>
    <title>管理栄養士とは</title>
    <description>
    <![CDATA[〖資格詳細〗<br />
管理栄養士とは、通常の栄養士の上位資格で、より高度な医学的知見によって傷病者を指導できる人にあたえられる資格です。主に病気や怪我を負った人を対象に、療養のための栄養指導をおこない、栄養バランスの取れたメニューを考案したり、調理法の改善なども実施します。厚生労働大臣が認定する国家資格です。<br />
<br />
〖活躍場所〗<br />
管理栄養士は、高度な専門知識を有するので、栄養士にくらべて活躍の場が広がるのが特徴で、健康な食生活が求められるあらゆる場所で活動できます。病院や福祉施設をはじめ、給食センターや官公庁、レストラン、スポーツ栄養分野など、さまざまな場所で活躍しています。仕事内容も当然、勤務先の施設によって大きく変わってきます。病院では医師や看護師と連携して食事面から治療をサポートし、老人福祉施設では高齢者に合った献立および調理法を考案します。保健所では疾病予防や食品衛生などの活動を通じて地域住民の健康を促進し、食品メーカーでは新商品の開発に参加してその商品を使った新しい料理を作ることもあります。<br />
<br />
〖取得方法〗<br />
管理栄養士の国家試験には受験資格が設定されています。栄養士養成校を卒業して栄養士の資格取得後、1～3年以上の実務経験を積むか、管理栄養士養成施設（4年制）を卒業した人のみが受験できます。それでも合格率は4割に満たないやや難関です。養成校でしっかりと基礎を学び、現場でしっかりと知識を深め、充分な勉強を経て試験にのぞむようにしましょう。<br />
<br />
※国家資格(名称独占資格)<br />
※難易度62(難関)<br />
<br />
<a href="//wwwtkac.ko-me.com/File/167674532785111.jpg" title="" target="_blank"><img src="//wwwtkac.ko-me.com/Img/1676745327" /></a><br />
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    <category>東京社団</category>
    <link>https://wwwtkac.ko-me.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3/%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%A3%AB%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 01:00:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">wwwtkac.ko-me.com://entry/41</guid>
  </item>

    </channel>
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