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登録販売者とは

〖資格詳細〗
登録販売者は、第二類および第三類医薬品を販売することができる国家資格です。この分類の医薬品は、いわゆる一般用医薬品のほとんどを占めており、この資格を得ることで、一般的な市販薬を売ることができるようになります。2009年6月の新しい薬事法施行により始まった資格で、それまで医薬品の販売は薬剤師に限定されていました。しかし薬局やドラッグストアといった街の薬屋さんにて薬剤師の確保が困難になっていたため、規制が緩和され、この国家資格が設けられることになりました。大学の薬学部を卒業していなくても、取得することができるので、医薬品販売の門戸が大きく開かれた形となっています。

〖活躍場所〗
登録販売者の多くは、大型ドラッグストアなどの小売店に勤務しています。ドラッグストアで経験を積んでのち、営業許可を取得して独立開業し、自分の店を持つ人もいます。また、すでに薬以外の小売店を経営していた人が、登録販売者の資格を取得して、市販薬も店頭に加え、売上を伸ばす、といったケースもあります。都会ほど薬が手に入りやすくない過疎地や離島などでは特に意義の高い資格です。

〖取得方法〗
登録販売者の資格試験を受けるには、大学の薬学部を卒業していない場合、薬局または一般用医薬品などの販売に関する実務経験(4年以上または高校卒業後1年以上)が求められます。試験は都道府県によって実施され、詳細は自治体により異なりますが、厚生労働省のガイドラインに沿った内容となっており、全体の70%の正解率が合格ラインです。しかし正解率の低い(およそ35%未満)科目がひとつでもあると不合格になる場合がありますので、苦手な科目を作らないように学習する必要があります。なお合格後は、自治体に登録を申請して資格を取得することになります。

※公的資格(名称独占資格)
※難易度46(簡単)







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